家族信託

ここでは家族信託(民事信託)についてご案内いたします。家族信託は、昨今非常に注目度の高い制度です。家族信託をすることにより、財産管理が柔軟に行え、将来残される家族へ円滑に遺産承継を行うことが可能になります。

例えば、不動産の売却をしたいという場合、所有者が意思表示をする必要がありますが、所有者が認知症などによって判断能力が低下してしまったら、不動産の売却ができなくなってしまいます。定期預金を解約したいという場合も同様です。

生前対策として家族信託(民事信託)を活用することによって、上記のような事態を回避することができます。

 

認知症と不動産売却

前述でご説明したとおり、不動産の所有者が認知症などによって判断能力がなくなってしまった場合、不動産を売却することができないという問題が発生してしまいます。

こういった事態を未然に回避する手段として、家族信託は非常に有効です。

家族信託は、委託者、受託者、受益者の関係から成り立っており、不動産の所有者(委託者)が、不動産を受託者に託し、それを受託者が運用・管理・処分をすることによってできた収益を受益者が受け取るという仕組みになっております。

例えば、不動産の所有者(委託者)が、息子さん(受託者)に不動産を託す信託契約を結んでおくことによって、不動産の所有者であるご本人が認知症などによって判断能力が低下してしまったとしても、息子さんが不動産の管理を託されているので、息子さんが不動産の売却手続きをすることが可能となります。

家族信託は、その契約内容を自由に設計することができるのも、重要なポイントです。家族信託を活用することによって円滑な遺産承継やトラブルを回避することができますが、何も知識がない状態で安易に信託を利用してしまうと、トラブルになってしまいますので、家族信託にご興味のある方は、まずは専門家にご相談ください。

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