成年後見

成年後見制度は、認知症等で判断能力が低下してしまった高齢者の方などが、日々の生活する上で正しい判断ができず困ることのないように保護し支援する制度のことを言います。ここでは成年後見制度の概要についてお伝えいたします。

後見人が必要となった場合、家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任をしてもらいます。後見人は主に判断能力が低下した高齢者の方の財産管理や支払代行、施設への入居手続き、入院時の手続きなど生活を行う上で必要な支援を行います。成年後見制度開始後は利用者の生活に大きな影響があるため、どのような制度で、どのようなことを後見人が行うことができるか、しっかり理解しておきましょう。

 

任意後見制度と法定後見制度の違い

成年後見制度には、大きく分けて2つの制度があります。任意後見制度と法定後見制度です。

任意後見制度とは

本人の判断能力が低下してから成年後見の申立てをすると、家庭裁判所が後見人を選任するため、後見人を自由に選ぶことはできません。

任意後見制度は判断能力があるうちに任意後見契約を締結することにより「誰に後見人になってもらうか」「どのようなことを代理で行ってもらうのか」を決めることができる制度です。必ず公正証書で作成します。

法定後見制度とは

既に判断能力が衰えてしまっている方の生活をサポートするため、周囲の方(本人も可能)が家庭裁判所に後見人の選任を申立てを行うことにより、後見人が様々な手続きを代行し、本人を支援できるようになる制度です。

成年後見人と身元保証人の違い

成年後見人とは

認知症や精神上の障害等で判断能力が低下した方はご自身で法律行為を行うことが難しくなります。その時に本人の代わりに、施設の入居手続きの契約や財産管理など、生活のサポートを行うのが後見人です。本人の判断能力が低下する前に本人と後見人になるものとの間の契約によって決められた「任意後見人」と家庭裁判所が選任する「法定後見人」に分かれます。

法定後見人には本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つ区別されており、家庭裁判所より「後見」開始の審判をうけた人を成年被後見人、その人の後見人を成年後見人といいます。

身元保証人とは

身元保証人は身元を保証してくれる者のことを言います。身元保証人になると民法上保証債務を負うことになります。例えば、本人が家賃を滞納したり、医療費の支払いを行えなくなった場合などは身元保証人が債務に対して責任を負うということを意味します。

身元保証人を必要とする場面

  • 賃貸住宅を借りる時
  • 公営住宅を借りる時
  • 介護施設等に入所する時
  • 病院の入院時 等

 

上記の通り2つは役割の違いにより業務の範囲に限界があります。例えば、成年後見人は財産管理が仕事の一つとなるため施設入所時や入院時の支払等は代行することができますが、料金の滞納に対しての債務保証等はできません。よって、介護施設の入居時には既に成年後見人がサポートしていても、身元保証人も別に求められるケースが多いのです。

身元保証人になってくれる人を頼めず、老人ホームへの入居を悩んでいるという高齢者の方に向けて、一般社団法人いきいきライフ協会奈良ではお手伝いをさせていただいております。身元保証についてお困りごとのある方は当協会までお気軽にお問合せ下さい。

 

成年後見について

身元保証・身元引受人のことなら「いきいきライフ協会」にご相談ください!

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