高齢者からの寄付金について
身元保証のおける問題の一つに、高齢者からの寄付金があげられます。私共、一般社団いきいきライフ協会 奈良では、原則的に寄付金はいただきません。それは稀に下記のようなクレームをいただくことがある為でもあります。どのようなトラブルが発生したのか、詳細な名称は避け、匿名の事実案としてご紹介いたします。
やす子さん(仮名・90歳)には子供がおらず、身内は65歳を過ぎた甥っ子(妹の子供)が一人いるのみでした。 しかし、太郎さんが奥様にこれを相談したところ、身元保証人は責任が重くなる為、軽々しくならない方がいいと止められ、紹介されたNPO団体に身元保証を依頼することにしました。 やす子さんも、甥っ子に迷惑をかけてはいけないと思い、これに合意し、団体に身元保証を依頼することにしました。依頼先のNPO団体の職員の方は非常によくしてくれたようで、甥っ子の太郎さんも感謝されていました。 しかし、やす子さんが亡くなった後にトラブルが発生しました。甥っ子の太郎さんはやす子さんの唯一の身内だったため、やす子さんの葬儀を執り行いました。その後、行政書士の先生に相続手続きを依頼をして進めていくと、やす子さんの預金の残高は800万円しかないことが判明したのです。 有料老人ホームに3年間入所していた為、入居一時金をふくめ2000万円ほどが使われていました。これは行政書士の先生に財産調査を依頼した際に判明しました。さらに、3000万円ほどの預金も消えていました。この3000万円は、身元保証の依頼をしていたNPO団体に寄付をしたと判明したのです。 団体の職員の方が、叔母の様子を時々見に行ってくれたり、親切にしてくれていたのは太郎さんも知っていましたが、やや認知がかっていたやす子さんから、寄付の話が本当にあったのかについては疑いの目で見ざるを得ませんでした。 太郎さんの奥様は、唯一の叔母さんの相続人である夫が相続するはずの財産を、その団体に奪われた。夫は葬儀まで担当したのに、叔母さんが認知がかっていて、判断能力が曖昧なのをいいことに、寄付させたに違いないと、猛烈に怒り、弁護士に相談する事態にまでなりました。 |
叔母であるやす子さんの相続人である太郎さんではなく、何の権利も無い奥さんの方が憤慨してこのような事態になってしまったのですが、ことの発端は、寄付金にありました。
寄付金の取り扱いについて
上記のような事例は裏話のようではありますが、実際のところどうなの?と聞かれることがよくあります。お客様からのどんな善意であったとしても、身元保証を取り扱っている団体としては、常に身ぎれいである必要があります。したがって、一般社団いきいきライフ協会 奈良では、寄付金における方針について下記のように明確にしております。
- 高齢者から一度にご祝儀価格(3~5万円)を超える金銭は一切受け取らない。
- 高齢者から、年間に10万円を超える寄付がある場合、事前に調査している推定相続人の方に必ず連絡し、推定相続人の方の同席による同意書に署名をいただいた場合を除き、寄付行為は受け付けない。これは、他の団体に対しても同様とする。
高齢者の方からのご好意によるものであっても、お身内の方へ大きな疑問をもたらしてしまい、遺産相続のトラブルになってしまう事も少なくありません。
一般社団法人いきいきライフ協会 奈良では、国家資格者と連携し、お仕事を通じて社会貢献を行った上で適正な報酬をいただいております。高齢者の方からの多額が寄付金を必要としておりませんので、ご理解いただければと思います。信頼のおける誠実なお仕事をさせていただいておりますので、どうぞご安心ください。