高齢者施設へ入所する場合の財産管理

高齢者施設へと入所している場合の財産管理についてご紹介いたします。

高齢者向けの施設が多くなっていますが、その多くは駅前ではなく郊外に立地しています。郊外にあるという事で、銀行が近くになく日々のお小遣いを下ろす事が困難な場合があります。また、施設によっては金庫がなくご自身の資産を保管しておく事に不安があったり、そもそも入居者が現金等を所持する事自体が禁止されている施設もあります。

施設利用料等の支払いは、自動引き落としで完了する事が多いと思いますが、自動販売機を利用したり、嗜好品や床屋等にはやはり現金を支払いますので、ご家族が近くにいる場合には一緒に行ってもらったり、銀行に立ち寄ってもらったりが可能です。

しかし、ご家族やお子様、身寄りの無い方ではそうもいかないのが現実です。こういった場合に財産管理事務委任契約を利用する事をおすすめしています。

 

財産管理事務委任契約は、財産の管理や、それ以外の生活上の事務手続きなどについてを具体的な内容を決めて代理人へと委任する契約です。この契約は、当事者同士の合意のみで効力を持ち、契約内容も事由に設定する事が可能です。成年後見制度と違い、ご自身の意思判断能力に問題がない状況で契約できますので、健康な方が高齢者施設を利用中という場合でも、預金の引出しや支払いなどの事務的な事を委任する事ができます。また、契約内容は自由に決める事ができますので、一部の通帳だけ管理をしてほしい場合や、毎月一度必ず管理報告をしてほしい、といった事も可能です。

いきいきライフ協会奈良でも財産管理事務委任契約を行っておりますので、まずは無料相談へとお気軽にお問合せ下さい。

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