身元保証の流れ
1:面談 (目的の確認)
- 身元保証をする目的を確認いたします。
ご高齢の方の生活を支援するための身元保証です。就業時の身元保証や、不動産賃貸借契約時の身元保証は行っておりません。
2:推定相続人の調査
- 万が一の場合の推定相続人を調査します。
戸籍をもとに、万が一があった場合の推定相続人を調査いたします。原則として、身元保証人となる身寄りがいらっしゃらない方へお手伝いをさせて頂きますが、親族等がいる場合であっても状況により身元保証のお手伝いをさせて頂くことも可能です。この場合には、予め推定相続人へと身元保証契約を締結する旨の書類を送付しております。後々のトラブルを回避する為にも必須事項となります。
3:財産調査
- 一定の財産がある事を予め調査して確認します。
介護施設や病院へと入る場合、身元引受人の大きなリスクとなるのが支払義務に関して連帯保証人となることです。支払いの能力が無い方の身元保証をするという事は、マイナスを背負う事になり兼ねません。ですから、一定の財産のある事を予め財産調査をして確認させて頂きます。
4:財産管理事務委任契約 + 任意後見契約
- どのように財産管理をするのか協議をします。
身元保証をするにあたり、原則支払い等を当協会が代行する事になりますので、どのように財産を管理していくのか協議させて頂きます。また、認知症などを患った場合の準備として、任意後見契約も合わせて結びます。
※下記5番の確認が問題なければ4番の完成前に高齢者施設等への入所は可能になります。しかし、5番の基本合意書が守られなかった場合には、身元保証の契約は解消させて頂きます。5番の内容も含めた全ての契約を締結していただく事が前提となりますのでご注意下さい。
5:身元保証に関する基本合意、その後施設への入所が可能に。(2~3週間)
ここまでの間で特に問題がなければ、身元保証についての基本合意書へ署名と捺印を頂きます。身元保証料(利用施設の月額費用の2ヶ月分※食費込み)のご入金を頂き、高齢者施設への入所が可能となります。※この時点ではまだ契約は完了していません。
6:死後事務委任契約
葬儀など死後に係る事務手続きに関しての契約をします。
7:公正証書遺言書の作成
葬儀費用や介護費用、入院費等についての支払いを、遺言執行者を通じ速やかに支払う内容を文面に入れ込んで頂きます。
※当協会へと相談なく遺言書の内容を変更したり更新がなされた場合は身元保証契約の解消する事となりますのでご注意下さい。
8:身元保証に関する契約
ここまでの一連の内容確認が出来れば、身元保証契約が完了となります。