財産管理事務委任契約とは

財産管理事務委任契約とは、ご高齢の方が老人ホームや高齢者施設等へ入居をする際、ご自身の預貯金を施設に持ち込まずに第三者と任意契約を結び財産の管理を代理で管理をしてもらう契約です。

この財産管理事務委任契約が成年後見制度や任意後見制度と異なる点は、意思判断能力のない場合でも利用できる点にあります。ですから、契約の締結後すぐに効力を発揮する事が可能になり、すぐに財産の管理をはじめたい場合には有効な手段となります。また、意思判断能力がその後低下をした場合にも継続して管理を続ける、死後の事務処理も含めて依頼をいたいという場合にも有効な対策となります。

 

財産管理事務委任契約の内容

財産管理事務委任契約の内容は、基本的に自由に設定する事が可能です。

【委任契約の例】

  • 銀行から預貯金の引き出しや振込みをしてほしい
  • 賃貸不動産があるのでその家賃収入の管理をお願いしたい
  • 保険への加入や保険金請求の手続きを依頼したい
  • 月々の家賃や光熱費の支払いをしてほしい
  • 介護サービスの契約や支払いをお願いしたい
  • 病院、介護施設への入所手続きを依頼したい
  • 税金の申告をしてほしい

よくある契約内容の例としては上記のとおりですが、その他についても契約の中で自由に設定する事が可能です。

注意として、認知症などにより意思判断能力がないと判断される場合には契約は結ぶ事が出来ません。いきいきライフ協会奈良では、パートナーの行政書士、司法書士とともにサポートをさせて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。

 

 

財産管理事務委任契約が必要なケース

  • 高齢者施設への入所の為、身元保証と共に財産の管理もお願いしたい
  • 意識も判断能力にも問題はないが、身体が不自由のため日常生活のサポートをお願いしたい
  • 高齢者施設入所に際し、預貯金、通帳など財産管理をお願いしたい
  • 現在施設に入所している母の財産を、同居していた子供の使い込みが疑われるので第三者へと財産の管理を依頼したい。

このようなケースは財産管理事務委任契約が必要であると考えられますので、いきいきライフ協会奈良の無料相談をぜひご利用下さい。

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