成年後見制度について
2000年4月に「成年後見制度」が施行されました。これは認知症や知的障害、精神障害等の理由によって判断する力が不十分となってしまった人を保護・支援するための制度になります。実際このような状況になると、自らの財産を管理したり、様々な契約を結ぶことが困難となります。この制度により申立てによって家庭裁判所が、本人を支援する立場の人を選任することになりました。
成年後見を必要とする場面
重度の認知症になると本人が正しい判断を行うことが難しく、不利益を被る可能性もあります。ご高齢の方が生活する上で、正しい判断を必要とする場面とはどのような場面でしょうか?
以下成年後見制度を利用する場面をお伝えします。
認知症の方の施設入居時
身体が不自由になったり、ひとりで生活することが難しくなった時には介護施設や老人ホームへの入居を検討するかと思います。しかしながら本人が認知症だと自分に合った施設を選び、入居の契約を行うことを簡単にはできません。また入居金が足りない場合には、自宅等を売却する判断しなければならないでしょう。このような場面において、本人に代わって行うことができる人が必要となります。
認知症の方が相続人になった時
遺言書がない限り、遺産分割協議は相続人全員の参加を求められます。しかし認知症の方が相続人だと、正しい判断ができかねるので、協議に参加することができません。
このような場面において、周りの親族や利害関係者が勝手に判断して本人の財産が目減りすることがないように「成年後見制度」によって選任された成年後見人等が、法的に権利をもちサポートを行います。
一般社団法人いきいきライフ協会奈良では身元保証人を求めている方に対して、身元保証の契約につき詳しく説明させていただきます。ご心配事をぜひご相談ください。