家財道具の処分

身ぎれいな最期を迎えるための前準備として、ご葬儀、ご供養と同様に「家財道具の片付け・処分」も決めておく必要があります。

家財道具の処分について、ご自身にお子様がいなかったり、遠方のご親族しかいらっしゃらないなど、身近な人に頼みにくい方もいらっしゃいます。知人の方にお願いする場合にも、たくさんの遺品がある中で、どれをとっておくのか捨てるのか判断にも悩みますし、いざ捨てるとなっても、最近では、ごみの分類方法が各地域により異なり、とても煩雑で負担を要してしまうことも考えられます。また、大きな家具は、有料で業者に引き取ってもらわなければいけないものもあります。

参考までに、有料老人ホームのひと部屋の処分を業者にお願いする場合、概ねの相場感としては8~10万円の費用がかかります。また、ベッドや家財の多くには廃棄費用が掛かったり、最新のテレビであっても、引き取り費用は送料も掛かるので5000円前後の費用が掛かったりします。5年以上古いテレビには、基本的には廃棄物として処分費用が掛かります。

したがって、部屋の片づけ費用として例えば知人に10万円渡しておいたとしても、持ち出しになってしまう可能性があるほか、業者に見積に来てもらう場合の部屋の立会いや、処分する日の立会いで1時間ほど拘束されることも考えられます。そのうえ、10万円お渡していても、万が一足が出てしまうと頼まれた知人の方にとっては大きな負担となってしまうことでしょう。

そのような負担を考慮し、知人にお願いしたくないという方も多いのではないでしょうか。

老人ホームでは入居者様が亡くなった後には、この手配をすべて「身元保証人」が対応する責任を負うことになります

身寄りがないという方は、事前に専門家に相談し、家財道具の処分についても生前に”誰に依頼するのか”を決めておくと良いでしょう。

 

家財の処分における3つの注意点

1)死後事務委任契約を契約し、明確に決めておきましょう

2)「誰に」お願いするのか、代行してもらう報酬も確認しておきましょう

3)処分業者に支払う費用も、担当していただく方に予め預けておきましょう
→いきいきライフ協会が担当する場合、信託口座でその時までお預かりが可能です。
※口座の費用は信託銀行ではありませんので、10万も20万円も掛かりません。
 20年間で2万円(1年間1000円)という費用で担当しております。


実際には、上記の手配をするには実務上の負担が沢山あります。出来るだけ、遺言書を作成して遺言の執行者にこの事務代行をお願いするようにしましょう
亡くなった方の財産の中から処分や精算の費用を支払う事は、法律的には、相続人の方が受け取る財産を侵してしまう事にもなります。この観点から考えますと、遺言執行者となり、相続人の代表の立場を依頼者からいただいたうえで、全ての精算を行う事が法律上の手続きの観点からも非常に安心といえます。
反対に、この遺言執行者の地位が無い場合、そして死後事務委任契約が無い場合には、どんなに親身に対応したとしても厳密に言えば「横領」となってしまいますので、きちんと契約を交わすことを検討しておきましょう。


家財道具処分についても、当協会にお気軽にご相談ください。全体像を分かりやすくご案内させていただきます。

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