相続人調査
相続手続きでまず必要となる手続きは相続人の調査になります。被相続人の相続人が誰であるかを確認する作業です。
遺言書がない場合は、法律により遺産を相続出来る人物には決まりがあり、これを法定相続人と言います。遺産分割は、法定相続人全員での遺産分割協議で決定しなければなりません。
法定相続人ではない人物に遺産を相続させたい時には、遺言書により法定相続人以外の人物へと遺贈するという内容を記載する必要があります。
法定相続人の範囲 (相続順位の優先度が高い順)
①配偶者
内縁者や愛人などの婚姻関係のない人、離婚した元配偶者には相続権はありません。
②実の子(養子、内縁者との間の子、愛人の子、胎児も含む)
自分の実の子については人数の制限なく法定相続人となります。養子についても制限なく法定相続人となります。
③父母、及び祖父母
父母は②の実の子に当てはまる人物が存在しない場合に相続人となります。祖父母については、②にあてはまる人物がおらず、加えて父母もいない場合に祖父母が相続人となります。
④兄弟姉妹、もしくはその子供
②、③に当てはまる人物が存在しない場合に相続人となります。
戸籍を取り寄せる
戸籍の取得は、本籍地の役所で出来ます。本籍地が遠い場合には郵送でのやり取りも可能です。戸籍謄本の取り寄せが困難な場合は、ぜひ専門である我々にお任せください。
戸籍を取り寄せの際の申請理由について
同一戸籍に在籍している方、その配偶者、直系血族(祖父母、父母、子、孫)が戸籍を取得しようとする場合には申請理由は必要ありません。
それ以外の人物が請求する場合には、いずれかの理由がなければ請求はできません。
- 自分の権利行使、義務を果たす為に戸籍の記載内容を確認する必要がある場合
- 国、又は地方公共団体の機関へと提出する必要がある場合
- その他、正当な理由がある場合