相続財産の名義変更
相続財産の名義変更が必要なものとして、代表的なものは不動産になりますが、それ以外にも預貯金や株式、車なども名義変更の対象財産です。
下記にてそれぞれの名義変更の手続きの流れを簡単に説明していきます。
不動産
遺産分割協議が完了し、不動産を相続する場合には法務局での相続登記をします。必要となる書類を揃えて法務局へと登記申請書を提出します。
預貯金
被相続人の預貯金口座は、預金を勝手に引き出される事を防止するため、死亡の確認をした口座は金融機関のほうで凍結をします。凍結された口座を相続人へと分配するための払戻には手続きが必要です。必要書類を揃えて金融機関窓口へと依頼をします。
株式
株主名簿の書き換え手続きをします。証券会社が管理している場合には、証券会社へと名簿書き換えの依頼をします。
自動車
自動車の名義変更は陸運局での手続きとなります。名義変更にかかる費用には登録手数料、ナンバー代、自動車取得税がかかります。