身元保証のよくある質問
こちらのページでは当協会についてのよくある質問をまとめました。
また無料相談でもご質問をご対応させていただいております。ご不明な点がある方はお気軽にお問合せ下さい。
Q.身元保証人の記入だけをお願いしたいのですが可能でしょうか?
A:申し訳ございませんが、身元保証人の契約書のみの記入はお受けしておりません。
急遽、介護施設等に入居する予定となった方に「身元保証人」の欄のみ記入をお願いされることがあります。しかしながら「身元保証人」となることはお客様が施設や入院先の病院への支払いが滞った時には、当協会にて支払う義務を負うということになります。またお客様が亡くなられたら、葬儀の手配等も私どもが行わなければなりません。
そのような立場の場合、50万~100万円近い負債を抱えるリスクを背負うことになります。また有料老人ホームの場合には賃料が月額30万円近いところもあり、支払いが滞ることによって年間で300万円を超える額を当協会にて肩代わりする可能性もあるのです。その為大変申し訳ないのですが、いきなり「身元保証人」や「連帯保証人」の欄に署名することはお断りさせていただいております。
「身元保証人」をお受けするために、お客様の財産調査によって状況を確認させていただき、事前にライフプランを作成いたします。また「身元保証人」としての仕事をしっかりと行えるように、法律家立ち合いのもといくつかの契約を結ばせていただいております。
当協会が責任を持って今後の人生をサポートさせていただくために、身元保証人になるための準備は必要なステップです。ご理解いただきますようお願いいたします。
Q.どこからの依頼やお問合せが多いのでしょうか?
A:身元保証人を探しているご本人以外にも、入居相談を受けている介護施設の担当者の方や、ご本人の甥・姪の方のご相談が多いです。また後見人となっている弁護士や司法書士の先生方からもお問合せをいただいております。これは法律上後見人の方が身元保証人となると同一の地位となってしまうためです。
Q.後見人がついていれば、身元保証人はいらないのですか?
A:よくお問合せをいただく質問ですが、後見人と身元保証人では立場や仕事の内容が異なります。例えば成年後見人の方は本人の代わりに財産管理を行ったり、施設等に入居するための契約を行うことが仕事です。支払いなどが滞ったとしても成年後見人が責任を負うわけではありません。身元保証人がいないと、いくつかの問題が生じてしまうため、施設側としても別途身元保証人や連帯保証人を決めるように求めてくるのが一般的です。
Q.葬儀や供養のことも事前に契約してもらえますか?
A:当協会で身元保証のお手伝いを行わせていただくお客様とは、ご自身がどのようなご葬儀や供養を望むのかお伺いしております。そのうえでご生活圏にある葬儀社様と相談して、将来葬儀や供養を対応していただくための確認書を交わし、公正証書で作成する死後事務委任契約に盛り込ませていただいております。公証人の先生の確認のもと、葬儀手配や家財道具の処分方法など死後の手続きに関して当協会が代行できるよう契約書を作成いたしますのでご安心ください。
Q.子供がいても身元保証をお願いできません。そちらに依頼できるのでしょうか?
A:お子様や相続人がいる方の場合も身元保証のお手伝いを行っております。実際ご相談いただく方の30%から40%ほどはお子様がいらっしゃる方ですが、ご事情により身元保証を頼めないという方です。
一点ご了承いただいているのは、お亡くなりになったのちの手続きに関することです。当協会ではお客様との契約にもとづき、お客様がお亡くなりになった後、葬儀費用や供養費用などの負債の精算を代行して行わせていただきます。しかしながらお亡くなりになったと同時に相続人であるお子様より相続財産を渡すよう主張されてしまうと、私共がその費用を相続財産から捻出できず、立て替える事になってしまう可能性があります。その為、通常お子様にはそれらの手続きを早期に済ませた後、ご報告させていただく流れとなる旨を、お客様にご理解いただいております。また残された財産についてどのようにするのかは公正証書遺言を作成し決めていただくことが必須になります。詳しくはご相談にてお伝えさせていただきます。
Q.亡くなった後の財産はどうなりますか?
A:基本的にはお客様のご意志にお任せしております。
相続人の方がいらっしゃらなかったり、特にご希望がない場合にはユニセフなど恒常的に寄付を必要としている団体に寄付されることをお勧めしております。
あるいは、盲導犬が足りていないために困っている方も多くいらっしゃいますので、ペットや動物が好きな方には、盲導犬協会への寄付もお勧めしております。
同じような身元保証人がいない方のために、当協会に寄付したいという方もいらっしゃいますが、当協会は公的機関ではございません。適正な運営を保つため、寄付は相続人の方がいらっしゃる場合、相続人の方のご了承をいただいたうえで、財産の10%に満たない金額のみを寄付金として受領することとさせていただいております。
当協会は、寄付金をもとに運営している財産法人ではございません。したがって寄付金についてのお勧めをしておりませんので、もし相続人がいらっしゃらない場合などは、本当に困っている機関への寄付をお勧めしております。
Q.既に認知症の場合に勝手に子供がお金を使わないようになど、財産を守る制度は?
A:成年後見制度が有効でしょう。
ご自身の判断能力が不十分になってしまってからでも、周囲の方などが裁判所に成年後見人の申立てを行うことにより医療費の支払いや賃料の支払いなどを代行してくれることになります。
Q.死後のこともお手伝いいただきたい場合に、どのような契約を結べばよいですか?
A:死後事務委任契約が有効的です。
契約を結ぶことで、委任者の死後の葬儀、埋葬に関する事務や貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領、親族及び関係者への連絡事務、委任者の動産・家財道具等の処分に関する事務を行う事が出来ます。