サービス内容
当協会でのサポートサービスについてご案内させていただきます。
当協会所属の身元保証相談士が、高齢者施設への入所時や病院への入院時の際に、ご本人の身元引受人・連帯保証人としてお手伝いをします。高齢者施設入居中には、日常の生活費などの支払い代行を行う財産管理業務や病状説明の立ち会いなどの医師対応、死亡後には葬儀・供養の手配や、年金手帳などの行政に対する返却手続き、光熱費等の身の回りの解約手続きなどの死後事務手続きを行います。簡単に言えば、お客様の家族の代行をさせていただきます
また、定期的なご訪問を通じて、ご本人の生活状況や将来のライフプランを一緒に考えていくことも役割の1つです。そのため、身元保証相談士はおひとり様やご家族にご迷惑をかけたくない方のための一生のパートナーと言っても過言ではありません。
身元保証相談士とは、身元保証相談士協会主催の認定資格です。身元保証人として、ご高齢者ご本人に責任をもって関与するために必要となる業務知識を習得した専門家のことをいいます。
身元保証サービスの内容
当協会では、おひとり様や夫婦のみ世帯の高齢者の方でも安心して老後お過ごしいただけるよう様々なサービスを行っています。
高齢者施設への入居契約や病院への入院手続きの際に、身元保証人のサインを求められることがあります。 身元保証人は、ご本人に対して、緊急時の連絡対応、もしもの場合にご遺体・遺品の引取り、施設の利用料金の支払や滞納時の連帯保証を引き受けます。
頼れるご家族がいらっしゃれば問題はありませんが、身近に信頼できる方がいるとしても多くの責任が伴いますので、そう簡単にお願いできることではありません。
当協会では、老人ホームなどの高齢者施設への入居時に必要な身元保証人(身元引受人・連帯保証人)の引き受け、および病院へ入院する際の身元保証業務を行っております。
一生涯のお手伝いとなりますので、しっかりとご説明させていただき、契約書を作成した上で誠実にお手伝いをさせていただきます。
身元保証人がいなくて困るのは、どんな人?
近年は身元保証人が必要となる方が増えてきています。
次にあてはまる方で、信頼して身元保証をお願いできる方がいらっしゃらない場合には、将来的に必要となる可能性があります。
少しでもご不安のある方は、専門家に相談のうえ今後の方針を確認してみましょう。
高齢者施設入所時の身元保証
身元保証相談士は老人ホームや施設に入居する際の身元保証人を行うのはもちろん、 費用のお支払いや医療や介護の方針確認も身元保証相談士が行います。
- 老人ホームの入院、入院時の身元保証
- 施設費用の支払い代行
- 医療や介護の方針確認
- 施設の移転手続き など
入院時の身元保証
身元保証相談士は入院をする際の身元保証に加えて、治療方針を医師に伝えたり、緊急時の駆け付け等も行います。
- 治療方針を医師に伝える
- 手術の同意
- 容態急変時の緊急駆け付け対応 など
日常生活支援
老人ホームへの入居や入院をすると、多額のお金を持っていくことはできないので、お金の管理や必需品の買い物も身元保証相談士が行います。
また、ケアプランを決めたり、お薬の変更などもお一人で不安にならないよう一緒に確認いたします。
さらに、ご自宅で一人暮らしをされている方には定期的に「お元気ですか?」とお電話をするなど、健康状態の確認もいたします。
- お金の管理
- 小口の補充
- ケアプランの確認
- 薬の変更と確認
- 往診医の判断の確認
- 施設からの連絡対応
- 健康状態の確認
認知症になった場合の後見人
認知症等により判断能力が不十分な状況となると、代わりに最終的な買い物の判断や、介護や治療の手続きを行う人を決める必要があります。代わりに財産の管理や手続きなどを行う人を「後見人」と言います。お近くにご家族様であれば契約を結ぶことがなく、財産の管理や各種手続きを行うことができますが、すぐに頼れるご家族様がいない場合は「任意後見契約」というものを締結して、ご家族様以外が「後見人」を行うことができるようにします。
葬儀・供養の手配
ご本人が亡くなってしまった場合、施設から引き取り、葬儀や供養も身元保証相談士が行います。
- 葬儀方式の確認
- 葬儀費用の支払い
- 火葬後の納骨先の確認
- 供養の方式の確認
亡くなった後の諸手続き
ご本人が亡くなってしまった後、実は色々とやらなければならない手続きがあります。
- 住宅や施設の部屋の片づけ
- 医療費の精算
- 年金受給停止手続き
- 高額医療費の還付
- 電気・ガス・水道等のライフラインの解約手続き
- 各種行政手続き
など
身元保証相談士は上記のさまざまな支援をさせていただくため、事前に遺言や事務の委任契約、財産管理契約、いざという時の意思表示宣言など、6種類の書類を作成いたします。
契約書等の作成は行政書士や司法書士などの士業の資格と身元保証相談士の資格を合わせもつ身元保証相談士が行うため、安心して頼むことができます
当協会に安心して身元保証を頼める4つのポイント
当協会が所属する身元保証相談士協会では、お客様が安心してサポートを頼んでいただけるよう独自の仕組みで取り組んでいます。
身元保証4つの安心ポイント
- 専門家が6つの公正証書を作成
- お客様用の信託口座でクリーンな財産管理
- 身元保証相談士協会が監督する安心の運営体制
- 寄付金の取り扱いについて
ポイント1:6つの公正証書を通じて責任のあるサービスを提供
責任をもってきちんと身元保証業務を担当するために、6つの契約書を作成します。 身元保証人としてしっかりとお客様のサポートができるように、契約書を通じてご家族と同等の立場をいただいてお客様に寄り添います。
1. 財産管理契約
信託口座を開設し、ご逝去後に必要となる費用の預け入れをします。
身体の自由がきかなくなってきた場合や、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居する際に、施設に預貯金を持ち込むことができないので、個別の任意契約を信頼できる第三者と結んで、財産の管理を依頼する契約です。
2. 事務委任契約
身の回りの事務代行や各種支払い代行などを信頼できる第三者に委任することができます。
お手伝いにおいては、必要に応じて通帳や証書などの書類をお預かりするほか、銀行に対して代理人届を提出し、日常的な支払いがスムーズにできるようにいたします。
事務委任契約を結ぶのと同時に、小口口座の開設をします
3. 任意後見契約
認知症になってしまった際に、法律上の手続きや財産管理を誰にお願いするのかを事前に決めておくことができます。
将来、ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、身上監護・財産管理に関する事務の委任契約を結びます。この契約を通じて、将来の後見人を予め指定しておくことが可能です。
4. 医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言
自分の医療や介護に関することを、自分で意思表示できなくなったときに備えて、医療方針を残しておきます。
終末期医療や介護について、その方針や希望を細かくお聞きし、公正証書を作成いたします。
具体的な医療や治療方針の指示に加え、意思表示した内容を誰に代行してもらうかも明示します。
5. 死後事務委任契約
葬儀・供養、その他死後に必要な各種手続きを誰に担当してもらうのかを事前に決めておく契約になります。
死後に発生する手続きは非常に多岐にわたります。お願いできるご家族やご親族がいない場合は、死後事務委任契約を通じて、あらかじめどのように担当してもらうか、決めておきましょう。
- 葬儀、供養の手配
- 介護施設の解約や家財の処分
- 年金停止手続きや行政機関への各種届
6.公正証書遺言
ご自身の相続財産(不動産・預貯金等)を「誰に」「どんなもの」を相続させるのかを決めるものです。
遺言書を遺すことで、必ずしも遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続させたい人に財産を渡すことができます。
お亡くなりになった後の手続きがスムーズにいくような遺言書を作成しましょう。
このように6つの公正証書を作成することによって、生前から亡くなった後まで手厚いサポートと、身元保証人として責任をもってお客様に関与することができます。
ポイント2:お客様専用の信託口座でクリーンな財産管理を徹底
当協会では、ご逝去後に必要となる費用を、あらかじめお客様専用の信託口座を開設したうえでお預かりしております。信託口座を利用することで、お客様に預託いただいた預託金は法律によって保護され、より安全にお預りすることができます。 原則、預託金は、お客様がご逝去されたとき以外は払い出しができない仕組みになっております。
- 葬儀・供養に発生する費用 275,000円 ※戒名・墓じまいの費用は別途預託
- 部屋の片付け・家財の処分費用 110,000円 ※施設の場合
- 死後事務手続報酬:200,000円~
- 予備費 150,000円
- 死後事務手続き一式 220,000円
- 相続手続き、負債の清算 330,000円
当協会では上記の預託金100万円~200万円を事前に信託口座にお預入れいただきます。
ポイント3:身元保証相談士協会の監督による安心の運営体制
実際の身元保証業務は、当協会に所属する身元保証相談士が担当いたします。
身元保証相談士協会の管理システムを通じて、身元保証相談士がどのような身元保証業務を行っているのか、健全な業務運営となっているのかを確認し、必要に応じて業務フォローを行っております。
残念ながら、身元保証業務を行っている団体の中には、死後の手続きが放置されたままの状態や、ご本人の財産を横領してしまう事件などが過去に起きています。
このようなことが発生しないよう、当協会では、適切な管理・監督を行い、お客様に安心安全な身元保証サービスを提供しております。
ポイント4:寄付金の取り扱いについて
ご本人がお亡くなりになられた場合、相続人が誰もいなければ、残った財産は国のものになりますが、遺言書を作成して寄付をするという選択肢もあります。
身元保証を行っている事業者によっては、残った財産をその事業者への寄付を前提にして身元保証契約をしており、お客様が生前にもかかわらず、寄付をされる予定だからとお客様の財産を使いこんでしまい、刑事事件になってしまった事例があります。
そのため、いきいきライフ協会奈良では、当協会や身元保証相談士への寄付を受け付けておりません。
寄付先が決まっていない方には、寄付先の候補として慈善事業等を行う公的な団体をご案内させていただくことも可能です。
身元保証相談士に身元保証を依頼した場合、身元保証人の依頼が決まってからご逝去後まで、合計で約200~300万円程度掛かることが多いです。
詳しい費用については、お客様によって異なりますので、無料相談にてご相談ください。