法定後見制度
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
このページでは「法定後見制度」について詳しくみていきましょう。
法定後見制度とは
既に判断能力が衰退している人が日々の生活で困らないよう、後見人が本人を代理して法律行為を行いサポートできるようにするための制度です。法定後見制度の場合、後見人を選任するために親族(本人を含む)等が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が後見人を選任します。
法定後見制度では本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに区別されており、どの制度を適用するか選ぶことができます。またそれぞれ成年後見人等が支援・保護できる範囲が異なります。例えば3つの中で最も判断能力が欠くとされている「後見」は、成年後見人が本人を代理して法律行為を行うことが出来ますが、「保佐」の場合は決められた法律行為に関しては保佐人の同意なく行うことができない等定められています。
なお法定後見人には親族の他、弁護士や司法書士、社会福祉士など専門職の方々が選任されています。
成年後見制度(法定後見制度)の種類
対象者の判断能力の程度により、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられています。民法では対象者を以下のように定めています。
「後見」 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
「保佐」 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
「補助」 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者
例えば家庭裁判所によって「後見」開始の審判がされた場合、対象者である本人を成年被後見人、保護・支援する立場の人を成年後見人といいます。その人の症状によって法律で支援できる範囲を定められています。
なお、家庭裁判所は医師による診断書を参考にして、本人の判断能力の程度が適切かどうか判断します。
後見とは
3つの分類の中で「後見」は一番判断能力が低下し欠けているとされる方に該当します。よって成年後見人が行うことができる事が最も多くなります。
成年後見人が行えること
1.成年被後見人の財産に関する全ての法律行為
- 不動産の売買
- 金融機関の手続き、預金の払い戻し
- 介護施設への支払い
- 遺産分割協議の調印
ただし、財産に関係する法律行為に限られます。
2.日常生活の行為以外の成年被後見人が行った行為の取り消し
- 不利益となるのに自宅を売却してしまった
- 悪徳業者に高額商品を売りつけられた 等
なお成年後見の開始により成年被後見人は医師、税理士、公務員、会社役員等の資格を失うことになります。また印鑑登録もできません。
保佐とは
3つの中で、2番目に症状が重いと判断された場合「保佐」に該当します。「保佐」開始の審判を受けた本人を被保佐人、その人を支援する立場の人を保佐人と言います。保佐人は「同意権」があります。
保佐人が行えること
1.被保佐人が以下の行為をする時には、保佐人の同意が必要となります。また同意なくこれらの行為を行った場合に関して、本人及び保佐人は取り消しをすることができます。
- 借金
- 訴訟行為
- 不動産の新築、改築、増築
- 相続の承認、放棄 など
2.保佐人に代理権を与えたほうが良いと判断される場合には、申立てにより家庭裁判所は必要とされる範囲で代理権を付与します。ただし、その際には被保佐人本人の同意を必要とします。
なお被保佐人となると医師・税理士等資格及び会社役員・公務員等の地位を失うことになります。
補助とは
判断能力の低下が見受けられるものの比較的症状の軽い方が「補助」の対象となります。本人を被補助人、支援する立場の人を補助人といいます。
補助人は民法第13条で定められている行為のうち、家庭裁判所において定められた行為のみに同意権を要することとなります。補助人の同意が必要とされた行為に関しては取消権も持ちます。またこの行為を家庭裁判所が定めるにあたって、被補助人の同意は必要です。なお代理権は保佐人と同様に必要な範囲で家庭裁判所が付与します。
補助人には資格等の制限はありません。
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